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介護情報 / 介護保険のしくみ
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| 介護保険制度は、市町村が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって 保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できるしくみになっています。 |
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介護保険制度の仕組み |
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介護保険が利用できる人は |
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| 1. |
65歳以上の人(第1号被保険者) |
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・一定期間に介護を必要とする状況 (要介護状態)になった場合
・日常生活に支援が必要な状態 (要支援状態)になった場合
いずれも介護が必要となった理由に関らず介護サービスを受けることができます。 |
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| 2. |
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者) |
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初老期の痴呆、脳血管障害などが老化原因とされる病気(下表※「特定疾病」)により要介護状態や要支援状態になった場合に、介護サービスを受けることができます。 |
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第2号被保険者が介護サービスを受けられる15の特定疾病
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1
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筋萎縮性側索硬化症 |
9
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糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
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2
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後縦靭帯骨化症 |
10
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脳血管疾患 |
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3
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骨折を伴う骨粗しょう症 |
11
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パーキンソン病 |
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4
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シャイ・ドレーガー症候群 |
12
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閉塞性動脈硬化症 |
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5
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初老期における痴呆 |
13
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慢性関節リウマチ |
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6
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脊髄小脳変性症 |
14
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慢性閉塞性肺疾患 |
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7
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脊柱管狭窄症 |
15
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両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
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8
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早老症 |
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| 3. |
要支援認定を受けた人が利用できるサービス |
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要支援者とは?
要介護状態とまではいかないものの、6ヶ月以上継続して、日常生活をおくる上で支障があると見込まれる状態(例えば身支度や掃除、洗濯、買い物等身の回りのことに介助が必要等)にある人です。 |
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決められた利用限度額の範囲内で、在宅サービス(痴呆対応型共同生活介護を除く)を自由に組み合わせて利用することができます。 |
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施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設への入所)の利用はできません。 |
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利用できるサービスの限度額は1ヶ月あたり61,500円です。利用サービス費用の1割が自己負担です。 |
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要介護者とは? |
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| 心身の障害のために、入浴、排泄、食事など日常生活での基本的な動作について、6ヵ月以上継続して介護を要すると見込まれる状態にある人です。 |
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・決められた利用限度額の範囲内で、必要な在宅サービスを組み合わせて利用することができます。
・施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設への入所)も利用することができます。 |
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