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介護情報 / 介護サービスを受けるには
 
申請
 
介護サービスを受けるためには、各市町村に要介護(要支援)認定申請を行ないます。まず、本人または家族が各市町村の介護保険窓口に行って相談してみましょう。申請手数料は一切かかりません。
指定居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。
 
申請の代行・代理ができる人
・指定居宅介護支援事業者
・社会保険労務士
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・介護療養型医療施設
 
申請時に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・医療保険の被保険者証(第2被保険者の場合)
 
 
訪問調査
 
申請の後、市町村の職員または指定居宅介護支援事業者などのケアマネージャー(介護支援専門員)が自宅を訪問して調査を行ないます。調査の費用はかかりません。
 
基本調査の項目
 
項目
項目
項目
麻痺等の有無 片足での立位保持 金銭の管理
関節の動く範囲の制限の有無 洗身 電話の利用
寝返り じょくそう(床ずれ)等の有無 日常の意思決定
起き上がり えん下(飲み込み) 視力・聴力
座位保持 食事摂取 意思の伝達
両足での立位保持 飲水 介護者の指示への反応
歩行 排尿・排便 記憶・理解
移乗 清潔 問題行動
移動 衣服着脱 特別な医療に関する項目
立ち上がり 薬の内服 日常生活自立度に関する項目
 
 
認定
 
公平・公正な判定を行なうため訪問調査内容は全国共通です。結果は主治医意見書の「理解及び記憶」に関する項目とともに全国共通の一次判定ソフトでコンピュータ処理した後、市町村に設置された保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定調査会に送られ、「一次判定結果」「特記事項」「主治医意見書」を総合的に審査し、要介護度が判定(二次判定)され、市町村長が認定結果を通知します。
 
要介護、要支援の目安
 
要介護状態区分
項目
要支援 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要。など
要介護1 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、みだしなみや清掃など身の回りの世話に何らかの介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。など
要介護2 食事や排泄に何らかの介助が必要なことがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要。立ち上がりや歩行などに支えが必要。など
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分ひとりでできない。歩行等が自分でできないことがある。など
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など
 
 
手続き
 
要介護、要支援の認定を受けて、在宅サービスあるいは施設サービスを利用するためには次のような手続きが必要になります。
 
●在宅サービス
 
要支援又は要介護1〜5と認定された方が利用できます。介護サービス計画作成届を市町村に提出して介護サービス計画を作成し、その計画に沿って在宅サービスを受けることができます。介護サービス計画は、ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談し、一緒に作ってもらうことができます。本人の負担はありませんのでサービスに関する疑問点や不明点は、信頼のできるケアマネージャーに相談して、納得のいくサービスを受けるようにしましょう。
・利用者やその家族が必要なサービスでなければなりません。
・要介護度に応じて使える金額の範囲内で、必要なサービスが組み合わされたものでなければなりません。
 
●施設サービス
 
要介護1〜5と認定された方が利用できます。施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設への入所)を受けることができます。利用を希望する場合は、入所を希望する施設に直接申し込みます。
 
 
 
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